根抵当権とは?不動産相続時にそのままにする方法と抹消方法も解説!

不動産売却

根抵当権とは?不動産相続時にそのままにする方法と抹消方法も解説!

不動産の相続においては、遺産となった建物や土地に根抵当権が付いているケースがあります。
根抵当権はあまり聞きなじみがなく、何のことなのか、相続時にどうすれば良いのか、わかりにくいところではないでしょうか。
そこで今回は、不動産相続時の根抵当権とは何かにくわえ、そのままにする方法と抹消方法も解説します。

根抵当権とは?不動産相続にあたっての基本

根抵当権とは?不動産相続にあたっての基本

根抵当権とは何かについて、事前に確認したい基本は以下のとおりです。

権利の概要

根抵当権とは、金融機関から資金を借りるときに、不動産へと設定される権利です。
根抵当権の設定後には、事前に取り決められた極度額の範囲内で、何度でも借り入れできます。
利用分を一度返済して残債額がなくなっても、根抵当権は消滅しません。
資金が再度必要になれば、極度額の範囲内で同じように借り入れできます。
資金繰りが容易になる点から、根抵当権は主に企業で利用されています。

抵当権との違い

抵当権とは、根抵当権と同じく、借り入れにあたって不動産へと設定される権利です。
どちらの権利も、設定の目的は不動産を担保にして借り入れすることです。
返済が滞れば、債権者が担保を差し押さえ、競売にかけて貸付金を回収します。
両者の違いは、借り入れの方法や返済の規定などにあります。
先述のとおり、根抵当権は極度額の範囲内で何度も借り入れが可能です。
いつまでにいくら返済するのかは定まっておらず、一度完済しても権利は消滅しません。
一方の抵当権は、融資の実行は一度きりであり、追加の借り入れは不可能です。
また、返済の期日などが具体的に定まっており、完済によって権利が消滅します。

相続手続きを急ぎたい理由

根抵当権のある不動産が遺産になったときは、相続手続きを急ぐ必要があります。
理由は、相続開始から6か月が過ぎると、根抵当権の効力が失われるためです。
実際に期日を過ぎてしまうと、追加の借り入れが不可能となります。
そのため、根抵当権をそのまま活用したい場合は、6か月以内に規定の登記を済ませなくてはなりません。
また、相続放棄を考えているなら、相続開始から3か月以内が期限です。
3か月が過ぎると相続放棄が不可能となるため、遺産となった不動産や設定されている権利を引き継ぎたくないなら、早めに手続きを進める必要があります。

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不動産相続で根抵当権をそのままにする方法

不動産相続で根抵当権をそのままにする方法

不動産相続で根抵当権をそのままにしたいなら、規定の手続きを踏まなくてはなりません。
必要な手続きは、状況によって一部変わるため注意が必要です。
事前に確認したい手続きは、以下のとおりです。

所有者と債務者が同じケース

担保になっている不動産の所有者と、根抵当権による債務者がどちらも故人なら、不動産と債務者の名義をそれぞれ相続人へと変更します。
不動産の名義を故人から相続人へと変更する手続きは、相続登記と呼びます。
一方、債務者の名義を変更する手続きは、指定債務者登記です。
2種類の登記をそれぞれおこなう形にはなるものの、不動産の所有者と債務者が同じなら、手続きは比較的スムーズです。

所有者と債務者が異なるケース

根抵当権に関しては、担保になっている不動産の所有者と、担保の不動産をもとに借り入れしている債務者が異なるケースがあります。
故人が債務者のみに該当するなら、相続にあたって不動産の名義は変わりません。
相続人が根抵当権をそのまま活用したいなら、指定債務者登記をおこないます。
誰を指定債務者とするかは、相続人と債権者である金融機関との間で決めます。
一方、指定債務者登記は不動産の所有者と金融機関でおこなうため注意が必要です。

手続きの流れ

相続人が根抵当権をそのまま活用したいときは、まず債権者である金融機関に連絡します。
根抵当権に関する登記の手続きには、債権者からの発行書類が必要であるからです。
次に、根抵当権が設定された不動産の取得者を、遺産分割協議で決めます。
根抵当権の特徴からいって、資金を継続的に借り入れする方が取得者に向いています。
会社の事業資金の調達に使われていたものだったなら、新たに会社の代表となる方を取得者にするのが一般的です。
対象者が決まったら、先述した登記の手続きへと入ります。
相続にあわせて不動産の所有者が変わるなら、建物や土地の名義を相続登記で変更しましょう。
債務者の名義に関しては、全相続人の名義へと一度変更します。
根抵当権の活用者を特定の相続人に定めていても、全相続人の名義へと一度変更するステップが必要な点には注意しましょう。
そのあと、指定債務者の合意の登記により、根抵当権の活用者の名義を登録するのが基本です。

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不動産相続時に根抵当権を抹消する方法

不動産相続時に根抵当権を抹消する方法

故人が活用していた根抵当権は、無理にそのまま引き継ぐ必要はありません。
何度も借り入れする必要がなければ、相続を機に抹消して構いません。
根抵当権を抹消する方法は、以下のとおりです。

債務が残っているケース

根抵当権による債務が相続の時点で残っているなら、まずは不動産の売却金で一括返済をおこなうのが一般的です。
見込みの売却額が債務額を上回っているなら、不動産の売却を一度検討しましょう。
債務がなくなれば、金融機関との交渉により、権利の抹消が可能となります。
債務額のほうが高く、不動産を売却しても完済できないときは、相続放棄を検討したいところです。
相続放棄とは、相続人としての権利を放棄する方法で、実行すると遺産を一切受け取れなくなります。
一見すると損のようですが、遺産には故人の財産のほかに負債も含まれます。
借金が残っているなかで遺産をそのまま受け取ると、相続人が返済を引き継ぐ形となって不利です。
故人の負債で相続人が困らないよう、選択肢のひとつに相続放棄が用意されています。
なお、故人の不動産に根抵当権が設定されていたなら、負債が残っている可能性が比較的高いです。
遺産を調べている段階で負債はよく確認し、財産を上回っているようなら、相続放棄を適宜検討しましょう。
ただし、先述のとおり、相続放棄には期限があり、相続の開始から3か月以内におこなわなくてはなりません。
状況に応じて相続放棄を選べるよう、債務が残っているケースでは、不動産の売却額を早めに確認することが大事です。

債務がないケース

相続の時点で債務がないなら、金融機関の合意により、根抵当権の抹消登記が可能です。
不動産に設定されていた特殊な権利がなくなれば、遺産の建物や土地が扱いやすくなります。
不動産より現金のほうが良いなら、相続にあわせて売却を考えてみましょう。
なお、不動産をそのまま相続するケースでも、事業者以外の方にとっては、根抵当権を残すメリットはとくにありません。
将来的にはデメリットが予想されるため、相続の時点で抹消しておくのがおすすめです。

抹消にあたっての注意点

債務の有無によって手続きの流れは多少変わるものの、根抵当権の抹消には、金融機関からの合意が基本的に必要です。
しかし、根抵当権では一般的に高額な貸し借りがおこなわれるため、金融機関からすぐに合意してもらえるとは限りません。
金融機関から抹消に反対されると、手続きに必要な書類が手に入りません。
実際に反対されたときは、相続によって状況が変わったことをしっかり伝え、抹消の合意を取り付けましょう。

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まとめ

根抵当権とは、金融機関から資金を借りるときに不動産へと設定される権利で、極度額までの範囲で何度でも借り入れや返済をおこなえるのが抵当権との違いです。
相続後にそのまま活用したいときは、担保になっている不動産の名義や債務者の名義を相続人へと適宜変更します。
抹消したいときは、債務の有無で手続きの流れが多少変わるものの、いずれにしても金融機関の合意が必要な点に注意しましょう。

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