不動産売却の必要書類は?売却前・契約締結・決済時の必要書類をご紹介

これから不動産の売却をする予定があるなら、今のうちにできることから準備をしておくと、売却がよりスムーズに進められます。
不動産売却で早めにやっておくと良い準備のひとつが、必要書類の確認です。
ここからは、不動産売却における必要書類にはどのようなものがあるか、売却前、契約締結時、決済時それぞれのタイミングに合わせてご紹介します。
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不動産売却前の必要書類

不動産売却前にはたくさんの必要書類があるため、事前にその種類を知っておくと慌てずに済みます。
ここからは、不動産売却前に必要な書類についてご紹介します。
査定を受ける前
不動産の売却前には、まず不動産会社に査定を依頼します。
売却前の査定を受ける前にそろえておくと良い書類には、以下のようなものがあります。
●インスペクションの結果報告書
●既存住宅にかかる建設住宅性能評価書
●新耐震基準の適合証明書
インスペクションとは、専門家による建物の目視調査で、柱、基礎、壁、屋根など構造耐力上主要な部分の調査が実施されます。
インスペクションは必須ではないものの、過去1年以内に実施されたインスペクションは売買時の重要事項説明書にも記載されるため、売却前に実施する価値はあるでしょう。
インスペクションは、既存住宅状況調査技術者に調査依頼をおこない、費用の相場は5万円程度です。
建設住宅性能評価書とは、現況検査により認められる劣化などの状況や、個別性能に関することについて専門家が評価して作成する書類です。
内容はインスペクションと類似していますが、「構造の安定」「火災時の安全」「高齢者などへの配慮」など、6分野21項目と細かい部分まで評価しています。
建設住宅性能評価書の取得方法は、登録住宅性能評価期間の評価員に依頼し、費用相場は一戸建て住宅で10万円程度です。
新耐震基準の適合証明書は、旧耐震基準の建物が新耐震基準に適合していることを証明する書類です。
旧耐震基準の建物でも、新耐震基準に適合する証明書があると、買主が住宅ローン控除を利用できます。
不動産売却前の査定時に必要な書類は、不動産会社によって異なるため、先に不動産会社に確認しておくとスムーズです。
売却依頼をするときの必要書類
不動産会社に売却依頼をするときに必要な書類は、取得に時間がかかるものもあるため、早めに準備しておくほうが良いでしょう。
まず、登記簿謄本または登記事項証明書が必要です。
くわえて、売買契約書、物件購入時の重要事項説明書、登記済権利証または登記識別情報も必要です。
ほかには、固定資産税納税通知書および固定資産評価証明書、物件の間取り図、測量図も探しておきましょう。
売却開始時の必要書類
売却を開始するタイミングで、不動産会社からは付帯設備表や、物件状況確認書を求められることがあります。
これらの書類は、売買契約を締結するときに、買主へ正式に引き渡す書類です。
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不動産売却における契約締結時の必要書類

ここからは、不動産売却における契約締結時の必要書類についてご紹介します。
不動産契約締結時の必要書類
不動産の売却活動により、無事に買主がみつかったら、次は不動産契約締結となります。
不動産を売却するときには、取引を安全に進めるために、売却する不動産の詳細を証明する書類、そして個人を証明する書類が必要です。
もし必要書類がそろっていないと、スムーズに売買契約が進められなくなってしまうので、しっかり準備をしておきましょう。
書類の種類によっては、取得に時間がかかるものや、平日にしか受け取れないものもあるので注意が必要です。
契約関係書類
不動産売却の売買契約締結時に必要な書類は、以下のとおりです。
●媒介契約書
●買付証明書
●売買契約書
●精算関係書類
また、原則として、鍵受領書および物件引渡確認書の提出が求められます。
これらの書類は、基本的に不動産会社が用意することになっているので、自分で用意するものはあまりありませんが、何が必要か知っておくと安心です。
売買契約を締結するときには、契約関係の書類にくわえて、いくつかの重要な書類や持ち物が必要です。
具体的には、実印や印鑑証明書、運転免許証などの本人確認書類が求められます。
また、固定資産税納付書も必要となるため、事前に準備しておきましょう。
さらに、仲介手数料の半金や印紙代が必要になることがあります。
くわえて、物件の状況を詳しく記載した「物件状況等報告書」や、設備の詳細を確認するための「設備表」の提出を求められることもあります。
代理人が契約するときの必要書類
不動産の売買契約に本人がどうしても立ち会えないときは、代理人を立てて契約をおこなうことになります。
そのときには、追加でいくつかの書類が必要になるため、事前に準備しておきましょう。
具体的には、売主が自書し実印を押印した委任状、売主の印鑑証明書、代理人の印鑑、そして代理人の本人確認書類が求められます。
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不動産売却の決済時における必要書類

不動産売却の決済時には、さまざまな書類が必要となるため、しっかり把握しておきましょう。
ここからは、不動産売却の決済時における必要書類についてご紹介します。
不動産の決済・引き渡しに必要な書類
不動産の決済とは、売買契約にもとづいて取引を完了させる最後の段階です。
決済時には、残代金の授受と物件の引き渡しがおこなわれます。
決済と引き渡しにより、不動産の売買取引は完了です。
不動産の引き渡しでは、以下のような書類が必要になります。
●固定資産税・都市計画税納税通知書
●設備取扱説明書
●保証書
●アフターサービス基準書
また、一戸建てや土地を売却するときには、建築関係の書類も必要です。
具体的には、実測図や筆界確認書、越境に関する覚書が求められることがあります。
さらに、建築確認済証や検査済証、設計図書のほか、近隣との覚書や建築協定なども必要になることがあるため、事前に確認して準備しておくと良いでしょう。
建築関係の書類は、ないと売却できないわけではありませんが、提出を求められる書類です。
検査済証は建物が、合法的に建てられたと証明する重要な書類なので、どこにいったかわからないときは早めに探しておきましょう。
一方で、マンションを売却するときには、いくつかの書類を事前に用意しておく必要があります。
具体的には、分譲時のパンフレットや管理規約・使用細則が必要です。
さらに、マンション理事会の会計報告書や議事録の写し、管理費や修繕積立金の額を確認する書類なども求められることがあります。
分譲時のパンフレットは任意の引き渡しとなるため、紛失していたら仕方がありませんが、手元にあるなら引き渡し書類として用意しておきましょう。
マンションの管理規約や使用細則については、改定されているケースもあるため、最新版を渡すことが必要です。
もし手元になければ、管理組合に依頼すれば発行してもらえます。
登記に必要な書類
売却が終わったあと、登記に必要な書類には以下のようなものがあります。
●登記済証(権利証)または登記識別情報通知書
●印鑑証明書
●固定資産評価証明書
●抵当権の抹消に必要な書類
ほかにも、本人確認書類や司法書士が用意する委任状、住民票なども必要です。
また、不動産売却のあとに確定申告をおこなうときに必要な書類もあるので、忘れずに準備しておくと確定申告時に慌てずに済みます。
確定申告をおこなうときの主な書類には、譲渡所得計算証明書や除票住民票が挙げられます。
また、売却時および購入時の売買契約書の写しにくわえ、媒介報酬や印紙代などの金額がわかる資料も必要となるため、忘れずに用意しておきましょう。
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まとめ
不動産売却前の必要書類には、インスペクションの結果報告書や建設住宅性能評価書、新耐震基準の適合証明書、登記簿謄本、固定資産税納税通知書などがあります。
不動産契約締結時に必要な書類は、媒介契約書、買付証明書、売買契約書、本人確認書、物件状況等報告書などです。
不動産決済時の必要書類として、設備取扱説明書や保証書、建築確認済証などがあります。
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