相続で代償分割をおこなうメリットは?遺産分割協議書の作成方法も解説

相続で代償分割をおこなうメリットは?遺産分割協議書の作成方法も解説

家族が亡くなり相続の話し合いが始まると、遺産をどう分けるかが大きな課題になります。
現金のように分けやすいものばかりでなく、家や土地といった分けにくい財産が含まれていることもあるでしょう。
このようなときに活用されるのが「代償分割」です。
この記事では、代償分割をするメリットや遺産分割協議書の書き方について解説します。

相続時の遺産分割方法をチェック!代償分割とは?

相続時の遺産分割方法をチェック!代償分割とは?

遺産が現金だけであれば、相続人全員で均等に分けることができます。
不動産のように物理的に分けることが難しい財産については、誰がどのように受け取るかを決めなければなりません。
まずはどのような分割方法があるのか、代償分割をメインにそれぞれの特徴を解説します。

代償分割とは

代償分割とは、特定の相続人が現物の財産を相続する代わりに、他の相続人に代償金を支払ってバランスを取る方法です。
たとえば、相続財産が時価3,000万円の不動産のみで、相続人は姉と妹の2人で考えてみましょう。
この場合、姉が不動産を相続する代わりに、妹に1,500万円を支払うことで公平に分けることができます。
自宅に住み続けたい相続人や事業を引き継ぐ後継者が特定の資産をまとめて受け取りたい場合などにおすすめです。
なお、代償金は基本的に法定相続分に基づいて決めますが、金銭の代わりに他の財産を渡すこともできます。

その他の遺産分割方法

遺産の分け方は代償分割だけでなく、現物分割・換価分割・共有分割の3つの方法もあります。
それぞれにメリットとデメリットがあるため、状況に応じて最適な方法を選ぶことが大切です。
現物分割
現物分割とは、財産の形を変えずに、そのまま相続することです。
たとえばAが家、Bが現金、Cが株式を相続するようなケースが該当します。
多様な遺産がある場合や、特定の相続人に遺産を集中させたい場合などに適しています。
換価分割
財産を売ってお金に換え、そのお金を相続人同士で分割するのが換価分割です。
たとえば、5,000万円の土地を売却して、AとBで2,500万円ずつ取得すれば換価分割したことになります。
相続人全員が不動産の取得を希望していない場合や、相続税の納税資金が不足している場合などにおすすめです。
共有分割
共有分割とは、財産の一部またはすべてを複数の相続人で共有で相続する方法です。
たとえば、相続した不動産を、AとBが2分の1ずつの持分割合で登記すると共有分割にあたります。
公平感がありますが、将来の売却や管理が難しくなるため、できれば避けたい方法です。

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相続における代償分割のメリットとデメリットとは

相続における代償分割のメリットとデメリットとは

代償分割は公平感を保てる点がメリットですが、その一方でデメリットも存在します。
トラブルを避けるためにも、メリットとデメリットを理解したうえで検討しましょう。

メリット①不動産をそのまま相続できる

代償分割には、不動産を売らずにそのまま相続できるという大きなメリットがあります。
「被相続人との思い出が詰まった家を手放すのは避けたい」と思う方もいらっしゃるでしょう。
代償分割であれば不動産を手放さずに済むため、子どもや孫など次の世代に承継することができます。

メリット②共有名義になるのを回避できる

不動産の分割方法が決まらない時に、「とりあえず共有名義にしよう」と考えることがあります。
しかし、共有名義の不動産は、売ったり貸したりする際に共有者全員の同意が必要です。
1人でも反対する方がいると何もできず、そのまま放置されるケースも少なくありません。
また、次の相続が起きるたびに相続人が増えるため、話し合いが難航する可能性が高くなります。
代償分割をすれば「とりあえず共有名義」を回避でき、相続人同士のトラブル防止に繋がります。

デメリット①代償金の用意が負担になる

代償分割をするには、不動産を相続する方に代償金を支払うだけの資金力が必要です。
不動産の価値が高いほど多額の資金が必要となり、代償金を捻出するのが難しくなるでしょう。
相続人全員が納得すれば代償金を分けて払うこともで可能ですが、滞納や未払いのリスクがあります。
もし、十分なお金を用意できない場合は、別の遺産分割の方法を考える必要があります。

デメリット②評価額を巡って揉める可能性がある

代償金の金額は、不動産の価値をもとに決めますが、その評価方法は1つではありません。
評価方法には複数の種類があり、どの方法を用いるかによって金額が変わることがあります。
不動産を取得する方はできるだけ評価額を低く、代償金を受け取る方は評価額を高くしたいと思うのが一般的です。
相続人全員の意見が一致しないと相続手続きが進められず、トラブルに発展する可能性があります。

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代償分割で相続する際の遺産分割協議書の書き方

代償分割で相続する際の遺産分割協議書の書き方

代償分割をする場合は、遺産分割協議書の書き方に注意が必要です。
書き方を間違えると、代償金の支払いが「贈与」とみなされて、贈与税がかかってしまうことがあります。
ここからは、遺産分割協議書の書き方と代償分割における相続税の計算方法を解説します。

遺産分割協議書の書き方

遺産分割の話し合いが終わったら、その内容を「遺産分割協議書」という書類にまとめます。
これは、相続人全員で話し合った遺産の分け方や割合を記録した大切な書類です。
相続財産の名義変更や相続税の申告などに必要になるため、間違いのないようにしっかり作成することが大切です。
代償分割をする場合は、特に次の3つのポイントに注意してください。

●代償分割をおこなうことを文書にはっきりと書く
●代償金の金額と支払い期日を記載する
●相続人全員が同意していることを証明する直筆の署名と実印の押印をする


これらをきちんと記載しないと、代償金の支払いが贈与とみなされて、贈与税がかかる可能性があります。

代償分割における相続税の計算方法

遺産の総額が「基礎控除額(3,000万円+法定相続人の人数×600万円)」を超える場合、相続税がかかります。
代償分割をおこなった場合は、代償金も相続税の対象になるため、正しく課税価格を計算することが大切です。
課税価格の計算方法は、不動産をどのように評価するかによって変わります。
不動産を時価で評価した場合
代償分割時の時価をもとに評価した場合、代償金を支払った方の課税価格は「時価-代償金額×(相続税評価額÷時価)」で求めます。
代償金を受け取った方の課税価格を求める計算式は「代償金額×(相続税評価額÷時価)」です。
不動産を相続税評価額で評価した場合
相続税評価額を用いて評価した場合、代償金を支払った方の課税価格は「相続税評価額-代償金額」で決まります。
代償金を受け取った方の課税価格を求める計算式は「代償金以外の相続した遺産の価格+代償金額」です。
どちらの方法で計算しても、相続人全体の課税価格の合計額は変わりません。
ご自身で計算するのが難しいと感じる場合は、税理士などの専門家に相談しながら進めることをおすすめします。

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まとめ

代償分割は、不動産などを特定の相続人が取得し、他の相続人に代償金を支払うことでバランスをとる方法です。
共有を避けつつ思い出のある財産を守れるメリットがありますが、不動産を取得する側に資金力がないと成立しません。
また、不動産の評価方法を巡ってトラブルになるケースも多いため、他の分割方法も視野に入れながら、相続人全員でしっかりと話し合うことが大切です。
代償分割をおこなう際は、遺産分割協議書の作成や相続税の計算方法に注意し、必要に応じて専門家に相談しましょう。